1 労働条件に関する法律
本誌の読者は、企業に所属されている方、企業の経営陣(役員)の方、個人で活動されている方などさまざまかと思いますが、今回以降、数回にわたり、企業における労務管理にまつわるテーマについて、説明をしていきたいと思います。
「労働」もう少し簡単な言葉では「職業」「仕事」は、人によっては「人生そのもの」とも言える重要な活動です。現行憲法は、国民の「勤労権」を保障し、同時に「勤労の義務」があるとも規定していますが(憲法27条1項)、他方で「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準」(=労働条件)は、「法律でこれを定める」とし(同条2項)、この労働条件を定めた法律の代表格が労働基準法です。