厚生労働省は、2018年6月8日に建設業等の高所作業において使用される「安全帯」の名称を「墜落制止用器具」に改め、2019年2月1日からフルハーネス型を使用するには「安全衛生教育」の受講が必要となりました。
我々の現場でも高所作業時に必要な法改正ですので、早急に対応を御願いします。
「墜落制止用器具」はフルハーネス型が原則となりますが、フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達するおそれのある場合(高さが6.75m以下)は「胴ベルト型(一本つり)」を使用できます。
墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務を行う労働者は、特別教育(学科4.5時間、実技1.5時間)を受けなければなりません。
墜落制止用器具の構造規格については、2019(平成31)年1月頃に告示される予定です。
詳細については、厚生労働省の発行しているリーフレットを御覧ください。
厚生労働省リーフレット
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