1 前回のおさらい
先月号から相続をテーマにした「梅ちゃん先生の法律相談」が始まりました。
先月号では「相続人の範囲」について説明をしましたが、ポイントは、①配偶者がいる場合は必ず相続人となる、②「血族」は、子、親、兄弟姉妹の順位で相続人となる(子がいれば、親や兄弟姉妹は相続人とならず、子も親もいなければ兄弟姉妹が相続人となる)、③相続人の確定のためには、被相
続人の出生から死亡までに作成されたすべての戸籍謄本を取得する必要がある(兄弟姉妹の場合は、被相続人の両親の戸籍もすべて取得する必要がある)、です。
それでは、今月は、どの財産が相続の対象となるのか、「遺産の範囲」について、説明したいと思います。