会社等に雇用されずフリーランスとして活動されている芸能従事者(スタッフを含む)が労災保険に加入できる仕組みができました。
芸能従事者のほとんどはフリーランス(個人事業主)であり、労働基準法上の「労働者」ではありません。しかし、2021年1月26日に労災保険法施行規則の改正により、芸能従事者は特別に政府の労災保険に加入できる、労働者に準じて保護することが適当である「特定作業従事者」として認められることになりました。
全国芸能従事者労災保険センターが窓口となることで、フリーランスの芸能従事者も労災保険に加入することが可能となります。
詳細は「全国芸能従事者労災保険センター」のホームページをご参照ください。
全国芸能従事者労災保険センター
https://geinourousai.org/