1 はじめに
今回以降、フリーランスが事業者から受注し仕事をしたものの、報酬の支払が十分とは言えない場合に関して解説していきます。
「報酬の支払が十分とはいえない場合」とは、具体的には、発注された業務を行ったが、発注事業者が業務内容に文句をつけるなどして報酬を全く支払わない、あるいは一方的に報酬を減額するといった場合が挙げられます。ほかにも、発注事業者との契約で合意された報酬額自体が不当に低額ではないかと疑われる場合もあります。
このような場合にフリーランスはどのような法的保護を受けられるのか?というのが今回のテーマです。