法人認可50周年
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就業事故見舞金制度


お見舞の対象となる方

公益社団法人日本照明家協会のすべての正会員
※正会員会費未納者は申請の資格を失いますのでご注意ください。

見舞金の範囲

就業中に何らかの原因により事故に遭ってケガをされた場合に見舞金を支給いたします。
原則、事故発生日から6ヶ月以内に申請して頂く必要がございます。
※特別な事情により6ヶ月を過ぎてしまった場合は事務局へご相談ください。

・就業中に舞台・スタジオ・仮設舞台・倉庫・事務所などで遭った事故、また就業中   (作業時間内)の運搬作業中での交通事故やケガ等も含みます。
・健康保険、生命保険、労災保険、加害者からの賠償金、当協会の協会団体傷害保険
 (任意加入)などとは関係なく支給されます。
・就業中の自然災害による被災事故や海外での事故にも対応します。

見舞金請求手続き

おけがをされた場合には、まず本部事務局にお電話またはメールにてご連絡のうえ、
次の書類を本部事務局宛にご提出ください。


■申請書 就業事故見舞金申請書2023.11.21版.pdf(216KB) 
  必要となる添付書類についても申請書をご覧ください。 
■提出先 公益財団法人日本照明家協会 本部事務局
  〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-30 芸能花伝舎3F
  TEL:03-5323-0201 / Fax:03-5323-0205 / Email:jaled@jaled.or.jp
■執行理事会にて審査を行います。
  詳細につきましては就業事故見舞金規程をご覧ください。
  就業事故見舞金規程20231121改訂版.pdf(72KB)

事故による見舞金

死亡見舞金   10万円
傷害見舞金   1万円
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