就業事故見舞金制度とは
公益社団法人日本照明家協会のすべての正会員が対象となる制度です。
就業中に何らかの原因により事故に遭ってケガをされた場合に見舞金を支給
見舞金の範囲
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・就業中の自然災害や海外での事故にも対応いたします。
- ・健康保険、生命保険、労災保険、加害者からの賠償金、
当協会の協会団体傷害保険(任意加入)などとは関係なく支給されます。
- ・就業中に舞台・スタジオ・仮設舞台・倉庫・事務所などで遭った事故、
また就業中(作業時間内)の運搬作業中での交通事故やケガ等も含みます。
見舞金請求手続き
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1.事故や怪我が発生したら、本部事務局にお電話またはメールにてご連絡ください。
- 2.次の書類を本部事務局宛にご提出下さい。
●申請書
必要となる添付書類についても申請書をご覧下さい。
- ・死亡の場合は死亡診断書の写し
- ・重度障害の場合は診断書の写し
- ・入院、通院の場合は日数を証明する書類の写し
●提出先
公益財団法人日本照明家協会 本部事務局
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-30 芸能花伝舎3F
●公益委員会にて審査を行います
詳細につきましては就業事故見舞金規程をご覧下さい。
事故による見舞金
| 死亡弔慰金 |
10万円 |
| 重度生涯見舞金 |
3~10万円 |
| 入院見舞金 |
2,000円/日額(入院5日以上30日限度) |
| 通院見舞金 |
1,000円/日額(通院3日以上30日限度) |