1 特別条項付き36 協定とは?(続き)
⑴特別条項付き36 協定における上限規制
前回に引き続き、特別条項付き36協定において新たに導入された上限時間について説明していきます。
働き方改革に伴う労働基準法改正前は、特別条項付き36 協定における時間外労働の上限時間について、罰則による規制というものはありませんでした。例えば、特別条項付き36 協定による年間の時間外労働の時間が、1000 時間とか1500 時間とかであったとしても、その他の要件を満たす限り、
労基署はその特別条項付き36 協定を受理していました。
しかし、今般の働き方改革により、特別条項付き36 協定においても、時間外・休日労働の時間につき上限が法定され、違反した場合は罰則(6か月以下の懲役または 30万円以下の罰金)が科されることとなりました。