労働安全衛生法の一部改正により、以下の指針が加わりました。
2005年11月の労働安全衛生法の改正に伴い、2006年4月以降はその実施が努力義務とされた。
それは、労働者の就業に係る危険性を特定し、特定された危険性又は有害性によって生ずるおそれのある負傷又は疾病の重篤度及び発生する可能性の度合(リスク)の程度を見積り、リスクを低減するための優先度を設定し、リスクを低減するための措置を検討すること、その結果に基づき低減措置を実施して職場の改善を行うこと(リスクアセスメントの実施)は、労働災害防止対策を進める上で効果的である、とされた。
これに伴いリスクアセスメントの基本的な考え方及び実施事項について、
・「危険性又は有害性等の調査に関する指針」
・「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」
・「機械の包括的な安全基準に関する指針」
・労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS)に関する指針」
に定める危険性又は有害性の調査及び実施事項の特定の具体的実施事項として公示第1号及び公示第2号の指針に明記された。
以上法改正に伴い個人事業主及び各事業者で行うべき労働災害防止のための労働安全衛生教育に必要な内容を安全委員会で協会手帳に記載した参考資料です。
尚、詳細については「厚生労働省安全基準」をご覧ください。
演出空間で働く人たちへ.pdf(348KB)
ハーネス及び足場作業での注意点.pdf(273KB)
安全への取り組みについてPart1.pdf(95KB)
安全への取り組みについてPart2.pdf(211KB)
安全への取り組みについてPart3.pdf(147KB)
安全への取り組みについてPart4.pdf(251KB)
安全への取り組みについてPart5.pdf(238KB)