
1 はじめに
引き続き、著作者が有する権利について解説していきます。
著作権法は、「著作物」を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義し(著作権法 2条 1項 1号)、そのような著作物を創作する者を「著作者」と定義しています(同法 2条 2号)。そして、著作者は、著作物についての著作者人
格権と(狭義の)著作権を享有することとなります(同法 17条 1項)。
著作者人格権については、前々回(第 5 7回)説明をしました。今回は、著作者が有する(狭義の)著作権について解説します。
全文を読む