1 「著作物」とは何なのか
前回より始まりました本連載「著作権法のキホン」でありますが、今回は、著作権法における「著作物」の意味について、解説していきます。
「著作物」というのは「著作権によって保護される物」ということですが、著作権法は、これを「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しています(著作権法2条1項1号)。ある表現が著作権法による保護を受けるためには、まずは、その表現が上記定義における「著作物」に該当することが必要となります。