1 はじめに
前回(第52 回「梅ちゃん先生の法律相談」)に引き続き、著作権法における「著作物」の意味について、解説していきます。
前回も説明しましたとおり、著作権法は、「著作物」につき、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しています(著作権法2条1項1号)。ある表現が著作権法による保護を受けるためには、まずは、その表現が、上記定義における「著作物」に該当することが必要となります。
前回までに、「思想又は感情」があることという要件、「表現」されていることという要件についてお話ししました。今回は、「創作的に」という要件についてのお話から説明していきます。