1 はじめに
前々回(第 53回「梅ちゃん先生の法律相談」)に引き続き、著作権法における「著作物」の意味について、解説していきます。
以前説明しましたとおり、著作権法は、「著作物」を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しています(著作権法 2条 1項 1号)。ある表現が著作権法による保護を受けるためには、その表現が、上記定義における「著作物」に該当することが必要です。
今回は、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」という要件について説明し、また、著作権法 10条 1項において掲げられている著作物の例示についても若干説明します。