1 はじめに
今回は、著作権法における「著作者」の意味について解説していきます。
これまで説明したとおり、著作権法は、「著作物」を「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しています(著作権法2条1項1号)。ある表現が著作権法による保護を受けるためには、その表現が、上記定義における「著作物」に該当することが必要です。
そして、そのような「著作物を創作する者」を著作権法は「著作者」と定義しています(同法2条2号)。「著作者」は、「著作物」についての著作者人格権と著作権を享有することとなります(同法17条1項)。 それでは、この「著作者」とは具体的に誰のことを指すのか、その認定はどのようにして行うのかというのが今回のテーマです。