
1 はじめに
今回から、著作者が有する権利について解説していきます。
これまで説明したとおり、著作権法は、「著作物」を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義し(著作権法2条1項1号)、そのような著作物を創作する者を「著作者」と定義しています(同法2条2号)。
そして、著作者は、著作物についての著作者人格権と(狭義の)著作権を享有することとなります(同法17条1項)。
このように、著作者が著作物について有する著作者人格権と著作権とは、どのような内容を有する権利であるのかが今回からのテーマとなります。
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